グループ行動基準
1.法令遵守、企業倫理
- 1.1.
- 自立した社会人としての自覚をもち、高い倫理観に基づき誠実に行動します。
- 1.2.
- あらゆる事業活動において、自分の業務に関連するすべての法令ならびに社内ルールを遵守します。
- 1.3.
- 会社の正当な利益に反して、自分や第三者の利益を図るような行為を行いません。
- 1.4.
- 企業に働く一員として、自分の役割に責任をもち、約束を必ず守り、信頼される行動をとります。
2.国際的な事業活動
- 2.1.
- 国際的な事業活動においては、国際ルールや各国および各地域の法令等を遵守することはもちろん、それぞれの文化や慣習に十分配慮し、相互信頼を基盤とした事業活動を展開します。
- 2.2.
- 外国の公務員等に対しては、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために贈答や接待を行いません。
3.お客様の満足の向上
- 3.1.
- 常にお客様の満足を心がけ、お客様のニーズに基づいた製品・サービス(山一電機グループがお客様に提供する全ての価値をいいます)を開発し提供します。
- 3.2.
- お客様の支持と信頼を得るため、製品・サービスの安全性を確保し、品質向上に努めます。
- 3.3.
- お客様に対して、製品・サービスに関する適切な情報を提供します。
- 3.4.
- お客様からの問い合わせ等には誠実に対応します。
4.健全な企業活動
- 4.1.
- 独占の禁止、公正な競争および公正な取引に関するすべての法令等を遵守します。
- 4.2.
- 国際的な取引に関しては、輸出入に関するすべての法令等を遵守します。
- 4.3.
- 調達活動に関連する法令を遵守し、グローバルな市場から、必要な資材を適切な品質、価格および納期で調達します。
- 4.4.
- 取引先等との接待・贈答品の授受については、健全な商慣習や社会的常識に沿った行動をとります。
- 4.5.
- 利益供与や不正支出に該当するおそれのある寄付は行いません。
5.情報開示
- 5.1.
- 会計に関する法令等を遵守し、適正に会計処理と財務報告を行います。
- 5.2.
- 株主・投資家の皆様に対し、会社の経営内容、事業活動状況等の企業情報を適時適切に開示します。
6.人権の尊重と働きやすい職場
- 6.1.
- 個人の基本的人権、個性、プライバシーを尊重し、いやがらせ、侮蔑、パワーハラスメント等の人格を無視する行為を行いません。
- 6.2.
- 児童労働および強制労働は認めません。
- 6.3.
- 人種・宗教・性別・国籍・年齢・心身における障害・性的指向などによる、差別となる行為を行いません。
- 6.4.
- 相手および周囲の意に反した性に関する言動等、セクシュアルハラスメントとなる行為を行いません。
- 6.5.
- 安全で快適な職場環境の維持・向上に努めるとともに、自らの健康づくりに努めます。
7.地球環境保全
- 7.1.
- 地球環境の保全が人類共通の最重要課題であることを認識し、企業活動のすべての面で地球環境の保全を配慮して行動し、社会の持続的発展に貢献します。
8.会社財産および会社情報の管理
- 8.1.
- 会社の財産(有形資産のほかに知的財産権などの無形資産も含みます)を適正に管理し、業務目的外に使用しません。
- 8.2.
- 在職中・退職後を問わず、会社情報を所定の社内手続きを経ないで開示・漏洩しません。
- 8.3.
- 在職中・退職後を問わず、会社情報を不正または不当に利用しません。
- 8.4.
- 情報セキュリティに関する社内ルールに従い、会社情報を適正に利用します。
- 8.5.
- 業務に関して知り得た内部情報(会社の株価に重大な影響を与える情報)を利用して、情報の公表前に株式等の売買(インサイダー取引)を行いません。また、内部情報を業務上関係のない第三者に提供しません。
- 8.6.
- 個人情報は、その収集・保管・使用・開示・廃棄その他の取り扱いについて細心の注意を払い、適正な方法で管理します。
9.社会との調和
- 9.1.
- 良き企業市民として社会貢献活動を行います。
- 9.2.
- 反社会的勢力・団体に対しては関わりをもちません。
山一電機グループ行動基準の運用
1.運用体制
- 1.1.
- この基準は山一電機グループ各社がそれぞれ取締役会で承認することにより、各社の役員および社員に適用されます。
- 1.2.
- 山一電機グループ各社は、教育・研修等を通じて継続的にこの基準の周知徹底を図ります。
- 1.3.
- この基準に違反した行為または違反するおそれのある行為が行われていることを知った山一電機グループの役員および社員は、その情報を山一電機グループ各社がそれぞれ構築する内部通報制度により通報窓口に報告するものとします。誠実かつ正当な目的で報告した役員および社員に対しては、報告を行ったことを理由に不利益な取り扱いをされることはありません。
- 1.4.
- この基準に違反する行為を行った場合、関係法令・就業規則の定めるところにより懲戒処分の対象となります。
2.所管
- 2.1.
- この基準の主管部門は、山一電機株式会社 総務部とします。
- 2.2.
- この基準の各規定に関する解釈等の問い合わせ窓口は、山一電機株式会社 総務部とします。
- 2.3.
- この基準の遵守状況の評価は、それぞれ山一電機グループ各社の内部監査部門もしくは総務業務担当部門が行います。